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河川改修工事特記仕様書に「河川環境の保全」が記載される(予定)

 昨年度県漁連では、自由民主党山梨県支部連合会を通じ、河川環境保全に関する要望を次のとおり行いました。

 

 

 そう、これまでの河川改修工事の仕様書には、「河川環境の保全に関する内容」は、ほとんど記載されていなかったようなのです。

 

 そうしたところ、先日次の回答をいただくことができました。

 

 

 

 

 契約の条件に入っていなければ、施工業者さんが河川環境を保全する義務はなく、お付き合い(任意)で対応することになります。それがこれまでの実態です。

 

 河川環境の保全は難しいという話を聞きますが、

  ① 流路形状は変えない。

  ② 河原の石は持ち出さない、埋めない、護岸に使わない。

  ③ 濁りの発生を防止、流出を抑制する。

 この3つを守るだけでも、河川環境の悪化はかなりの程度防げるはずです。

 

 今回の回答は大変有り難い内容です。「基本とする」ということではありますが、今後は各建設事務所に積極的な対応を図っていただくことを期待したいと思います。

 

 また、今後はさらに河川環境保全を業者ごとの対応に任せるのではなく、設計時点で濁りを防止するための施工方法、石を残すための歩掛かり等をしっかり組み込んでいただくことが望まれます。

 

 更には、長野県のように設計基準分散型落差工(9-4-121)が記載されるようになることを、期待したいと思います。

 

 

 

 さて、多自然川づくりが、河川改修の基本だと国交省では述べていますが、入札時に施工業者にこのような形で指示していることは、意外と少ないのではないでしょうか。是非皆さんも事業の発注者に要望してみてはいかがでしょうか。

 

【参考 国交省 多自然川作りのHPから引用】 

「多自然川づくり」はすべての川づくりの基本であり、すべての一級河川、二級河川及び準用河川における 調査、計画、設計、施工、維持管理等の河川管理におけるすべての行為が対象となります。

2026年4月3日(金)

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